笹沼 輝美 司法書士・行政書士 事務所

 〒319−2262    茨城県常陸大宮市下町216−3
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不動産登記




ケース1



 ・名義人が亡くなったのに、相続手続きをしていない。
  

  相続登記をせずに放置しておくと、時間の経過により、相続人が死亡したり、行方不明になったりし、
  手続きが複雑になり、解決が難しくなる場合があります。



ケース2



 ・住宅ローンを完済した。
  

  住宅ローンを完済したからといって、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。抵当権が付
  いたままだと、不動産を売買する場合や新たに担保を設定する場合、取引ができないことがあります。



ケース3



 ・友人にお金を貸す約束をしたが、将来、返してもらえるか不安、不動産を担保にとっておきたい。



ケース4



 ・その他、売買、贈与等による名義変更など。



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