遺言を遺しておくことで、大切な家族を無益な相続争いから守ることができます。
しかし、ただ、遺言を書けばよいというものではありません。
以下のような注意が必要です。
1. 遺言は厳格な様式行為です
せっかく書いた遺言も、様式が誤っていると無効になってしまいます。
正しい知識を持つ法律家に相談の上、作成することをお勧めします。
2. 遺言書を遺しても、死後発見されないことがあります
公正証書遺言であれば、公証役場において、その存在の有無を含め、検索することが可能になり
ました。公正証書遺言の作成をお勧めします。
3. 遺言書通りの遺産分割が行われないことがあります
信頼できる司法書士等の法律家を遺言執行者に定めておくことで、相続人の協力が得られない
場合でも、遺言の内容を実現することができます。
あなたの最後の意思を無駄にしないためにも、一度、ご相談ください。