笹沼 輝美 司法書士・行政書士 事務所

 〒319−2262    茨城県常陸大宮市下町216−3
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その他の業務




成年後見



 成年後見制度は、判断能力が不十分な方のために、その方の権利、財産を守る援助者(成年後
 見人等) を選ぶことで、本人を守る制度です。
 また、将来に備えて、あらかじめ援助内容を決めておくことも可能です。


 ・ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。 
 ・今は元気だが、判断能力が衰えたときのために、将来、財産管理をしてくれる人を今のうちに決めてお
  きたい。
 ・認知症の親の不動産を売却し、入院費等にあてたい。 
 ・親のお金を、勝手に親族が使っている。
 ・知的障がいのあるお子様の将来が不安 
 ・使うはずもない高額な商品を頼まれるとつい買ってします。


  など、いろいろな悩みはお気軽にご相談ください



内容証明作成



 内容証明は、本来、手紙の一種ですので、当然、どなたでも自分で作成し、発送することは可能です。
 
 しかし、相手方に、自分が本気であることを示し、無言の圧力を加えるためには、当たり前のことで
 すが、問題となる事実を明確に示し、請求の根拠となる法律に基づいて権利を主張しなくては、効果は
 ありません。

 一枚の手紙で最大限の効果をあげるために、専門家に依頼してみてはいかかがでしょう。


遺言作成
 


 遺言を遺しておくことで、大切な家族を無益な相続争いから守ることができます。
 しかし、ただ、遺言を書けばよいというものではありません。
 以下のような注意が必要です。

 

  1. 遺言は厳格な様式行為です

    せっかく書いた遺言も、様式が誤っていると無効になってしまいます。
    正しい知識を持つ法律家に相談の上、作成することをお勧めします。

  
  2. 遺言書を遺しても、死後発見されないことがあります

    公正証書遺言であれば、公証役場において、その存在の有無を含め、検索することが可能になり
    ました。公正証書遺言の作成をお勧めします。

 
  3. 遺言書通りの遺産分割が行われないことがあります

    信頼できる司法書士等の法律家を遺言執行者に定めておくことで、相続人の協力が得られない
    場合でも、遺言の内容を実現することができます。

    あなたの最後の意思を無駄にしないためにも、一度、ご相談ください。
 


帰化申請



 外国人が、日本国籍を取得するには、法務大臣の許可が必要で、具体的には、法務局へ帰化申請
 手続きを行う必要があります。
 当事務所は、帰化申請の代理業務を行っています。
 お気軽にご相談ください。



供託



 当事務所は供託手続きの代理業務を行っています。
 お気軽にご相談ください。



農地転用・農地法関係



 個々のケースに応じて、業務を行っています。
 お気軽にご相談ください。


                お問い合わせは  0295−53−1316 へ              このページのTOPへ