笹沼 輝美 司法書士・行政書士 事務所

 〒319−2262    茨城県常陸大宮市下町216−3
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債務整理



過払い



 過去に15〜20%より高い金利で返済している、または返済したことがある場合は、“過払い
 によりお金が戻ってくる可能性” があります。


  ・借りたお金が10万円未満の場合:年20%
  
  ・借りたお金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  
  ・借りたお金が100万円以上の場合:年15%

任意整理


 裁判所を介さずに直接債権者と交渉することにより、債務者の生活を立て直していく手続き


   ≪メリット≫
  1. 一部の業者のみを対象とした債務整理が可能
  2. 裁判所を介さず、出頭の必要がないため、本人の負担が少ない
  3. 過払金の返還を受けられる場合がある


   ≪デメリット≫
  1. 債権者の協力が得られない場合がある
  2. 利息制限法の範囲のみでの減額が原則であり、さらなる減額はほとんど期待できない
  3. 信用情報に登録され、一定期間新たな借り入れが出来なくなる



特定調停




 調停委員会の斡旋による当事者双方の合意に基づき、紛争の公正妥当な解決を目的とする制度


   ≪メリット≫
  1. 一部の業者のみを対象とした債務整理が可能
  2. 差押え等の執行停止が認められる場合がある
  3. 専門家に依頼しなくても、自分で行うことができるため、費用が低廉


   ≪デメリット≫
  1. 返済計画の合意に強制力があるため、返済が滞ると強制執行を受けることがある
  2. 元本カットや過払い金の返還が認められることはほとんど期待できない
  3. 信用情報に登録され、一定期間新たな借り入れが出来なくなる



個人再生




 借金の一部を3年から5年間の分割で支払うことで、残りの債務を免除してもらう手続き


   ≪メリット≫
  1. 債務の大幅な圧縮〔ほとんどのケースでは元の金額の5分の1〕が可能
  2. 免責不許可事由があって、破産制度を利用することができない方でも利用することができる
  3. 住宅ローンを、これまで通り支払うことを条件に、住宅を手放さなくても済む可能性が大きい


   ≪デメリット≫
  1. 官報に掲載される
  2. 信用情報に登録され、一定期間新たな借り入れが出来なくなる
  3. 公租公課の支払いは免除されない
  4. 住宅に、住宅の購入資金以外の抵当権がついていたり、差押え(税金を含む)を受けていたりする
    場合には、住宅を残すことが非常に困難な場合がある



破産




 生活に必要な財産を除く、全ての財産を失う代償に、債務全額の免除を受けることができる手続き


   ≪メリット≫
  1. 収入の少ない方でも利用することができる
  2. 免責が得られれば、返済の義務がなくなり、その後に得た収入等を返済にあてる必要がなくなる


   ≪デメリット≫

  1. 官報に掲載される
  2. 信用情報に登録され、一定期間新たな借り入れが出来なくなる
  3. 公租公課の支払いは免除されない
  4. 住居を含む一定額以上の財産的価値のあるものを失う
  5. 免責決定までの期間、特定の職に就けない



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